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容器リサイクル法について

消費者-市町村-事業者および指定法人の役割分担 リサイクル法説明図(みやぎ北上商工会)

【消費者】

消費者は、市町村の定める容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に努めるとともに、リターナブル容器や簡易な包装の商品の選択に努めます。

【市町村】

家庭から排出される容器包装を分別収集します。

【事業者】

事業者は容器包装の利用または製造・輸入量に応じてリサイクルの義務を負います。

【指定法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)】

申し込みのあった市町村から、容器包装廃棄物を引き取ります。
特定事業所からの委託により、特定事業者に代わって容器包装廃棄物の再商品化を行います。
※ 容器包装のリサイクルをスムーズかつ的確に進めるため、容器包装リサイクル法に基づき「財団法人日本容器包装リサイクル協会」が「指定法人」として設置されています。

【再商品化事業所】

指定法人の委託を受けて容器包装を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせます。
出典: 通商産業省「平成11年版容器包装リサイクル法-2000年4月の完全施行に向けて-」

容器包装リサイクル法の対象となる容器包装

【容器包装の定義】

容器包装リサイクル法でいう「容器包装」とは、商品を入れる「容器」および商品を包む「包装」であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(法第2条第1項参照)
なお、「容器包装」は「特定容器」と「特定包装」に2分されます。
「特定容器」-容器包装のうち、商品の容器であるものとして主務省令で定められたものを指します。
「特定包装」-容器包装のうち、特定容器以外のものを指します。

【「容器包装」に該当すると】

容器包装リサイクル法上の「容器包装」に該当すると、基本的には、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクル(再商品化)を行う対象となります。

【「容器包装」に該当するかどうかの目安】

「容器包装」に該当するかどうかの判断の目安は下表のとおりです。

「容器包装」の4つの判断基準

  • 容器または包装であるもの
  • 商品を入れているものや商品を包んでいるもの
  • 中身の商品と分離した場合に不要となるもの
  • 社会通念上、容器包装であると概ね判断可能なもの

このうち(1)から(3)までについては法律上の定義から直接導かれるもの、(4)については広範囲に及ぶ本法の関係者が、当該物が「容器包装」であることを容易に判断できることが求められることから、容器包装であるか否かは基本的に社会の通念に沿って判断されるべきとの考え方に基づくものです。
なお社会通念によっても、容器包装であるか否かが不分明であり、一律に整理することの困難なケース(中仕切り、台紙、緩衝材等)については、容器包装と位置付けられなかった他のものとの関係で不公平が生じないか、法目的の一つであるごみの減量や制度の円滑な運用を図る上で不都合が無いかなどの観点を考慮して主務省が判断の基準を示します。

容器包装リサイクル法の対象となる容器包装

  容器リサイクル法での対象となる容器包説明図

 

再商品化義務の対象となる容器包装

再商品化義務対象となる容器包装の区分

容器包装区分

素材・形状

ガラス製容器 主としてガラス製の容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)であって、次に揚げるもの (1)びん(瓶)
(2)カップ形の容器およびコップ 
(3)皿 
(4)[(1)~(3)]に準ずる構造・形状などを有する容器 
(5)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
複数素材からなる容器包装の判別法


容器包装を構成する素材のうち最も重いもの(重量ペースで最も比率が高いもの)に分類します。
PETボトル 主としてポリエチレンテレフタート製の容器(飲料またはしょうゆを充てんするための)であって、次に揚げるもの (1)びん(瓶) 
(2)[(1)]に準ずる構造・形状などを有する容器
紙製容器包装 主として紙製の容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)であって、次に揚げるもの (1)箱およびケース 
(2)カップ形の容器およびコップ 
(3)皿 
(4)袋 
(5)[(1)~(4)]に準ずる構造・形状などを有する容器 
(6)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの 
(7)容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工・当該容器への接着などがなされ、当該容器の一部として使用される容器 
(8)包装
プラスチック製容器包装 主としてプラスチック製の容器包装(上記の「2PETボトル」以外のもの)であって、次に揚げるもの (1)箱およびケース 
(2)びん(瓶) 
(3)たる及びおけ 
(4)カップ型の容器及びコップ(5)皿 
(6)くぼみを有するシート状の容器 
(7)チューブ状の容器 
(8)袋 
(9)[(1)~(8)]までに揚げるものに準ずる構造・形状等を有する容器 
(10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの(11)容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工・当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

ただし・・・・
素材・形状の点では上表に該当するものであっても、以下の場合には「容器包装」の対象外になります。

容器包装の「対象外」となるものの例

条件 具体例
中身が「商品」ではない場合
  • 手紙やダイレクトメールを入れた封筒
  • 景品を入れた紙袋や箱
  • 家庭で付した容器や包装など
「商品」ではなく「役務(サービス)」
の提供に使った場合
  • クリーニングの袋
  • レンタルビデオ店の貸出用袋
  • 宅配便の袋や箱(ただし、通信販売用の容器として用いた場合は対象)
中身商品と分離して不要にならない場合
  • 日本人形のガラスケース
  • CDケース
  • 楽器やカメラのケース
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